訪問診療について
対象患者
- ご自宅で療養を希望される方
- 継続した治療やお薬が必要であり、身体的にお一人で通院が困難な方
- 認知症で通院が困難な方
- 入院や通院が困難な方
- 退院後の生活に不安がある方
- 人生の最後をご自宅で迎えたいとお考えの方など・・・
訪問診療
訪問診療とは、2週間に1回程度通院が困難な患者様に対して、診療計画を経て定期的に訪問治療を行い、診察・処置・処方などを行っていきます。
また、必要に応じて、緊急往診や入院先の手配を行っていきます。
- 診察
- 血液検査
- 傷や床ずれの処置
- 点滴・注射
- 高カロリー輸液の管理
- 胃瘻や尿道カテーテルなどの留置チューブ・カテーテルの交換・管理
- 排泄のためのドレーン・チューブの管理
- 在宅酸素療法
- 人工呼吸器管理
- 予防接種や介護保険申請などの各種診断書作成
- お看取り(死亡診断書作成)
*上記以外にも対応できる場合がありますので、適宜ご相談下さい。
お一人で通院や受診することが困難なご高齢の方にとって、介助者を伴っての通院や、医療機関・調剤薬局での待ち時間が無いため身体的な負担が軽減されます。
お住まいで安心した療養生活を送っていただくため、主治医を含めた複数の医師・看護師が24時間・365日対応いたします。容態が急変し、医師が入院を必要と判断した場合、連携病院を紹介しますので、ご安心ください。
訪問リハビリテーションとは、医師がリハビリを必要と判断した要介護者に対して理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門職の方が自宅に伺いリハビリを行うサービスです。
- 歩行・寝返り・起き上がり・立ち上がり・座るなどの機能訓練
- 麻痺や褥瘡解消の為のマッサージ
- 食事・排泄・着替えなどの生活動作訓練
- 福祉用具の活用方法アドバイス
- 住宅改修のアドバイス
- 言語機能・嚥下機能の訓練
- ご家族へ介入方法の指導
訪問リハビリテーション対象者
介護保険の認定を受けた場合
訪問リハビリを受ける為にはまず、介護保険の認定を受ける必要があります。要介護1~5で認定を受けている方、すなわち要介護認定を受けている方はすべてが対象となります。病気やケガの種類や原因は問いません。
ただし、40~64歳までの方の場合は、「がん」や関節リウマチなどの16種類の特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合に限ります。
なお、要支援1~2の方は介護予防のため、「介護予防訪問リハビリテーション」を受けることができます。
40歳~64歳までの特定疾患16種
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
訪問リハビリ費用
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位20分) | |
同一居住者以外の場合 | 300点=(1割300円) |
同一居住者の場合 | 255点=(1割260円) |
ただし、退院の日から起算して3月以内の患者については、週12単位まで算定できます。
訪問服薬指導とは、在宅療養を行っている患者さんであって通院が困難な方に対して原則月4回処方箋をもとに薬剤師が自宅や施設で療養している患者様のもとに直接医薬品を届け、服薬指導・管理を行い飲み忘れなどないようサポートしてくれるサービスです。
対象患者
- 歩行困難、認知機能の低下等で通院困難な方
- 自宅でのお薬の使用や管理に不安がある方
- 薬剤師訪問サービスが必要であると医師が認め、薬剤師に対して訪問指示があること
- 薬剤師訪問サービスのご利用に対し、患者さま(ご家族)の同意があること
費用
在宅訪問薬剤管理指導料 | |
(イ)単一建物診療患者1人 | 650点=(1割650円) |
(ロ)単一建物診療患者 2人以上9人以下 | 320点=(1割320円) |
(イ)・(ロ)以外の場合 | 290点=(1割290円) |
主な加算
麻薬管理指導管理加算
在宅訪問薬剤管理指導料を算定している患者のうち麻薬投与を行っている患者に対して定期的に、投与された麻薬の服薬状況・残薬の適切な取り扱い方法も含めた指導を行った場合に、所定点数に100点加算する。
乳幼児加算
6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的指導を行った場合に。所定点数に100点加算する。
訪問栄養指導とは、通院が困難な方のために、管理栄養士がご家庭に定期的に訪問し、療養上必要な栄養や食事の管理及び指導を行っていきます。
対象者
- 通院が困難でご自宅で療養中の方
- 居宅系施設入所者などで、通院が困難で医師が厚生労働省の定める特別食を提供する必要性を認めた場合
- がん患者
- 摂食機能もしくは嚥下機能が低下した患者または低栄養状態にある患者
対象食
- 腎臓病食
- 肝臓病食
- 糖尿病食
- 胃潰瘍食
- 貧血食
- 膵臓病食
- 脂質異常症食
- 痛風食
- てんかん食
- 心臓疾患などに対する減塩食
- 特別な場合の検査食(単なる流動食および軟食は除く)
- 十二指腸潰瘍に対する潰瘍食
- クローン病および潰瘍性大腸炎による腸管機能の低下に対する低残渣食
- 高度肥満に対する治療食
- 高血圧に対する減塩食
費用
在宅患者訪問 栄養食事指導1 | 在宅患者訪問 栄養食事指導2 | |
(イ)単一建物診療患者1人 | 530点=(1割530円) | 510点(1割530円) |
(ロ)単一建物診療患者2人以上9人以下 | 480点(1割480円) | 460点(1割460円) |
(イ)(ロ)以外の場合 | 440点(1割440円) | 420点(1割420円) |
在宅患者訪問栄養食事指導料1は、保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、指導を行った場合に算定します。
在宅患者訪問栄養食事指導料2は、診療所において、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、対面による指導を行った場合に算定します。